| 1989年 |
狂牛病発生国からの生きた反芻動物(牛、羊など)やこれらの動物から作られた食品の輸入禁止 |
| 1997年 |
同上の措置を全ヨーロッパに広げる |
●狂牛病発生国・発生危険国からの肉製品はアメリカ国内では認められていない
これには、人間、動物、ペットフードに使われる肉製品を含む。
●牛乳・牛乳製品に関しては人間に感染する可能性がないと信じられている為
これらの国からの輸入を継続する。狂牛病感染牛の牛乳から牛や他の動物への
感染は認められていないという実験結果に基づく。
●ゼラチンを含む製品(キャンディーやカプセルなど)に関しては、精製の過程において、BSEと関連のない家畜、BSEに感染していない家畜の特定部分から作られた
ものに関してのみ輸入を許可している。
●BSEが見つかっている国及び見つかる可能性のある31の国からのダイエット用サプリメントや牛由来成分を含む帰依商品に関しては、これをアメリカ国内から排除する。
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日本
厚生労働省狂牛病等に関する厚生労働省の対応状況について |
| 1996年3月 |
BSE発生防止対策が十分に実施されていないと考えられる英国産の牛肉及び加工品の輸入自粛を指導 |
| 2000年12月 |
EU諸国等からの牛肉等の輸入の停止措置 (2001年1月1日実施)を決定 |
| 2001年2月 |
牛肉、牛臓器及びこれらを原材料とする食肉製品について、EU諸国等からの輸入禁止 |
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